>競売が決定後引渡しの際にも異議申し立てができるようですが、この場合も同様の金額が必要なのでしょうか。
異議の申し立ては、さまざまありますので、「どこをどのようにしたいか」によって保証金などの金額が違います。競売で誰かが落札した場合「この人に落札したことを取り消してほしい」と云う異議なら保証金は必要ありません。また、不動産引渡命令に対する異議も不要です。もともとの競売そのものが違法と云う場合は多額の保証金が必要です。「仕事に支障があるので引っ越しできない」と云う理由は理由になりません。保証請求(立退料)は相手次第です。当然にもらえる権利があるわけではありません。賃貸借契約も同様で相手が承諾すれば可能ですがそうでなければ引っ越ししなければなりません。