> @購入予定住宅に抵当権が設定されいます。その住宅を一括の現金で購入を考えております。(リゾート為低価格)その場合に売主の抵当権抹消はどのような流れで行われ引渡しまでにいたるのでしょうか?
通常の契約書では「残金支払いまでに、あるいは、同時に抵当権は抹消すること」などと云う条項があります。契約時に抵当権があっても残金の支払いと引渡までに抹消されますので心配はないと思われます。同様の条項がない場合、つまり、抵当権の負担のままで買い受けると後日競売で所有権を失うことがあります。
> A固定資産税の算出方法として一般的な方法を教えて下さい。月の途中で引渡しを行う場合、引渡月の実際の日数で一日あたりの額を出すのでしょうか?(9月であれば30日、10月なら31日?)また、一日分が割り切れない場合はどのように計算をするのでしょうか?(小数点以下四捨五入、切捨て、切上げ等)
固定資産税は分母を365として1月1日から登記の日までを売り主が、登記の日の翌日から12月31日までを買い主が、それぞれ支払うようにするのが一般的です。
> B売主のために『損切り』を行いたいと不動産会社に言われました。(まだ契約書は交わしていません)実際の売主に支払う購入価格より低い価格で対応するとの事。購入側にとって何か不都合が生じますか?また注意点などありましたら教えて下さい。
その「実際の売主に支払う購入価格より低い価格で対応する」と云う意味が、よくわかりませんが、基本的に、買い主は売買代金を売り主に支払い、売り主は抵当権者に支払い、抵当権者は売り主のために抵当権を抹消し、その抵当権の抹消された所有権を買い主に登記し引き渡す、これが基本です。そうでないなら、内容をよく把握し理解してから契約して下さい。