まず最初に、不動産登記簿謄本を取り寄せ、何時、所有権が移転しているか確認して下さい。所有権移転登記があった日から、その者に賃料を支払う義務がありますが、その額は、競売開始決定以前の価格です。競売開始決定後の賃料の変更は買受人に対抗できません。明渡に伴って精算するなら従前の賃料になります。2重払いになっても所有権が移転した後に元の所有者に支払った場合は元の所有者から戻してもらうことになり、新所有者に支払わなければなりません。
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内容: > まず最初に、不動産登記簿謄本を取り寄せ、何時、所有権が移転しているか確認して下さい。 > 所有権移転登記があった日から、その者に賃料を支払う義務がありますが、その額は、競売開始決定以前の価格です。競売開始決定後の賃料の変更は買受人に対抗できません。 > 明渡に伴って精算するなら従前の賃料になります。 > 2重払いになっても所有権が移転した後に元の所有者に支払った場合は元の所有者から戻してもらうことになり、新所有者に支払わなければなりません。
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