> 高く見積もって、1600万円(土地しか価値がないと思うので、建物はゼロで見てます。
> 土地3筆、家屋1筆に設定された抵当権の額。
> 2200万円+600万円=2800万円
(2200の残債は半分、600万円の残債は倍あります。)
2200万円の半分と云うことは、1100万円、そして、600
万円の方はその倍で1200万円、そうしますと合計3300万円でいいですか。
それに対して、時価は1600万円なら圧倒的に債務の方が多いです。
そうしますと、その(ヌ)の債権者に配当がありませんので裁判所で評価し次第却下となるおそれは大です。
ただし、そのようなことを察した他の債権者(抵当権者)が続いて競売の申立をしてくるおそれがあります。俗に「併合事件」といいますが、そうしますと、競売は断行となるおそれもあります。