> その友人の云う「競売なんてしないよ」は間違いです。
> 破産すれば全財産(と云っても動産は除外しますが)が競売に付されます。その不動産が持分であろうと関係ありません。持分でも買い受ける者はいくらでもあります。買い受けた者は、自分の持分も含め全部の持分(この場合2分の2)を競売することができます。2度目の競売では居住者に立ち退きを求めることができます。
早速の回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
回答については自分と同意見だったので、ちょっと安心しました。
そうですよね。仮にその場合の破産債権者が銀行だったとしたら、不動産の取得でなく貸付金の回収が目的なので、やはり2度目の競売はしますよね。その時、妻Bさんがその住居に居続けたいなら、競売で銀行の持分を買い受けるか、供託すればいいんですよね?