競売で土地と宅地を落札できてしまったのですが、物件明細書に何もなしとなっている場合には、たとえ、相手が賃借権設定仮登記をしていても、引渡し命令は、確定するのでしょうか?
登記簿謄本では、こちらが代金を支払った時点で、抹消されています。賃借権設定仮登記をしている相手は、100分の3その土地と宅地の所有者でもあります。
その人と全く連絡がとれないため、100分の97の所有者と100分の3の所有者に対して、引渡し命令を出しましたが、今は確定待ちです。
100分の97の相手が、100分の3の人には、まだ2年
賃借権が残っていると言っていますが、物件明細書には、賃貸借なしとなっています。よろしくおねがいします。