> 執行広告を出して色々やりました。もう手は無いのでしょうか。
引渡命令と云うのは「出て行きなさい」と言うことです。これに対してした執行抗告は「いやだ」と云うことです。その棄却は「いやとは云わせない」と云うことです。ですから「出て行きなさい」と云うことは確定したわけです。その点どうすることもできません。
あとは買受人から立退料を取るなどしか考えられませんが、それも出さないようならしかたがありません。
1つ、最後の手を教えておきます。
強制執行されても出て行きたくない、と返事するのです。そうした場合「断行」となります。断行とは、家財道具などコンテナ会社などに持って行く日です。
その日に「それなら、何処何処に持って行ってくれ」と執行官にいいます。執行官は、必ずそうします。そうしますと結果的に相手のお金で自分が引っ越しできたことになります。