> > 執行広告を出して色々やりました。もう手は無いのでしょうか。
> 引渡命令と云うのは「出て行きなさい」と言うことです。これに対してした執行抗告は「いやだ」と云うことです。その棄却は「いやとは云わせない」と云うことです。ですから「出て行きなさい」と云うことは確定したわけです。その点どうすることもできません。
下の記事で「引渡命令」の件で質問した者です。
確定した引渡命令に対しては、「請求異議の訴え」ができると思いますが、いかがでしょうか?
もっとも、これは通常訴訟なのでそれなりの知識、根性が必要ですけど。また、窪田氏のフォロー記事にも書いてあるとおり、担保を立てないと執行は停止しません。
ところで、引渡命令の執行停止の為の担保は幾らくらいなんでしょうか?