窪田さま はじめまして。久松と申します。アドバイスお願いします。
今住んでいる家が競売にかかる事は予想していたのですが、先日
裁判所から債権差押命令(本文)が届きました。
自分は第三債務者になるようですが、
@書類(命令と名がつくもの)はこれしかない場合、今後賃料は、債権者に払えばいいのでしょうか。その場合、債権者から支払先について書類が来た場合、それを信じて振り込んでも大丈夫なものなのでしょうか?
Aどうせならこの家を落札しようと考えているのですが、半年後には賃貸契約が終了するにあたり、敷金(2ヶ月分)はやっぱり
戻らないと考えた方がいいのでしょうか。それとも家賃と相殺できるんでしょうか?もしできるなら、どの時点で、誰に言えばいいのでしょうか?または、敷金分入札金額から差し引いて入札を考えるべきか?