> 早速のお返事ありがとうございます。
> 今回の競売は抵当権実行によるもので、13年に差し押さえになっています。
> 物件は一筆の土地上に2軒の建物があり、そのうち一軒が件外物件、つまりAさんの借地による不動産です。
> 買い受けは今月の予定ですが、敷地全体と一軒の家が含まれます。敷地は段差で2つに分かれているので借地範囲も明確です。ただ、公道側に借地部分があり、その敷地を通って私が住居することになります。(その件については現在交渉中です。)ですので将来その土地を入手したいのですが、(借地状態の解消)そのためにはどのような契約にすべきか思案中です。
> 知りたいのは、新たな契約からさらに借地期間が20年延びるのかどうかということです。
わかりました。
1つの土地と1つの建物が競売の対象で、その土地上に件外建物があると云うようです。
それならば、どの部分が借地部分か、買い受けた建物の通行はどの部分か、などは評価書に載っているはずです。そうしないと評価できませんので。
それを調べて下さい。
あと「知りたいのは、新たな契約からさらに借地期間が20年延びるのかどうかということです。」と云うことですが、従前の契約を破棄し、新たに契約するなら30年です。
ですから従前の契約をそのまま承継契約すればいいわけです。それら契約内容も物件明細書に記載されているはずです。
決して「新たな契約」しないで下さい。本来、買受人は従前の権利義務を承継するのですから。