お世話になります。
新築一戸建てを購入するのですが
分譲が3棟有り、建物の前を車及び人が通れる4メートルの敷地をそれぞれが提供して共有スペースとすることになります。提供する土地の割合が、土地の形から不平等になっています。それから、所有地に対して通行権及び今後通行を妨げるものを建築してはいけないという合意書に印をする必要があるのです。この場合、土地の所有権があっても今後、共有スペース(道)としてしか利用価値がなくなります。
質問1、共有スペースを提供した分だけ所有者が固定資産税を払うのでしょうか?共有スペースなので支払う必要がなくなるのでしょうか?それとも3棟で頭割りするのでしょうか?
質問2、この合意書には、無期限に合意しなければならないようになります。法的には、無期限に設定することはありえるのでしょうか?
質問3、提供する土地の大きさに不平等さがあります。売主が設定したこのルールに絶対従う必要があるのでしょうか?
大変困ってます。
このままであると売主の条件を割り切って呑むことになってしまいます。提供スペースの量の不平等さを均等にしたいと言う権利は、購入側にあるのでしょうか?
よろしくおねがいします。