はじめまして、立ち退きに関してわからないことがあり、
教えていただきたく書き込みいたします。
10年契約で借りていた家を、大家さんがすでに売却してしまったとのことで、
立ち退きを要求されています。
契約自体は平成9年に切れていて、以来、特に更新の手続きもなく今日まで
通常通り家賃を払いつづけてきたのですが、つい先日、売却したため、
遅くても2月3月までには立ち退くよう告げられました。
改正された借地借家法では、未契約で大家が家賃を受け取っている場合は
いつでも退去を命ぜられるそうで、立退き料などは払えないと言われました。
以上は、大家ではなく全て仲介の不動産を通してのやりとりなのですが、
やはり、立退き料や一切の保証を受けられずに退去しなければならないのでしょうか
?
分かる範囲でかまいませんので、どうぞよろしくお願いします。