> 10年契約で借りていた家を、大家さんがすでに売却してしまったとのことで、立ち退きを要求されています。
> 改正された借地借家法では、未契約で大家が家賃を受け取っている場合はいつでも退去を命ぜられるそうで、立退き料などは払えないと言われました。
家主から賃貸借契約を解除して明け渡してもらうためには正当な理由がなくてはなりません。それは今も昔も変わっていません。家主が変わったと云うことは正当な理由ではありません。契約期間が経過しても賃料など同一条件で更新されたとみなされています。これを法定更新と云います。その場合の期間は「定めがない」となります。仲介の不動産屋が「・・・いつでも退去を命じることができる・・・」とは「いつでも契約解除ができる」と云うことと思われます。いつでも契約解除の申し込みができますが、先ほどのように、そのためには「正当な理由」が必要です。例えば、建物が老朽して、とても住める状態でなくなったとか、都道府県の道路計画がありその建物を取り壊さなければならないなどが正当理由です。
今回の場合は家主が変わったと云うことだけなら立ち退く必要はありません。よく理由を聞いて下さい。なお、家賃を受け取らないなら法務局に供託して下さい。