こんにちは、もし知っていたら教えていただけたら助かります。土地を契約したのですが土地に面した道路が私道になっています。その所有者は平成7年に死亡しています(法務局で調査)。その所有者は保証かぶれしたまま死亡しており、奥さんと子供も相続を拒否しているということです。その私道は抵当にも入っていませんし差押さえもその道路だけされていません。これは生活道路になっているからできないんでしょうか?また、差押さえとは差押さえまでの有効期限があるのでしょうか?よろしくお願いします。
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内容: > こんにちは、もし知っていたら教えていただけたら助かります。 > 土地を契約したのですが土地に面した道路が私道になっています。 > その所有者は平成7年に死亡しています(法務局で調査)。その所有者は保証かぶれしたまま死亡しており、奥さんと子供も相続を拒否しているということです。その私道は抵当にも入って > いませんし差押さえもその道路だけされていません。これは生活道路 > になっているからできないんでしょうか?また、差押さえとは差押さえまでの有効期限があるのでしょうか?よろしくお願いします。
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