> こんにちは、もし知っていたら教えていただけたら助かります。
> 土地を契約したのですが土地に面した道路が私道になっています。
> その所有者は平成7年に死亡しています(法務局で調査)。その所有者は保証かぶれしたまま死亡しており、奥さんと子供も相続を拒否しているということです。その私道は抵当にも入って
> いませんし差押さえもその道路だけされていません。これは生活道路
> になっているからできないんでしょうか?また、差押さえとは差押さえまでの有効期限があるのでしょうか?よろしくお願いします。
その土地が道路であっても普通の土地であっても扱いは同じです。つまり、相続人が相続放棄すればその放棄した者だけしか効力がなく、次順位の相続人が相続します。(奥さんと子供も相続を拒否していても誰かが相続人となっています。)ですから平成7年に死亡した者の債権者はその相続人を相手として差押できます。今回はその道路だけは差押えていなくても再び差し押さえる可能性はあります。差し押さえすることができる期間は、その債権者が持っている債務名義(差押ることができる公文書のこと)の有効期間ですが、これは通常10年と考えておいてかまいません。(何時からかと云うことと、10年の時効成立までにある手続きすれば更に10年先になりますが。)