はじめまして。ちょっとわからないことがあり、
あちこち捜し歩いているうちにこちらにたどり着きました。
もしおわかりでしたら、以下の3点の内容についてお答え
いただけるありがたいです。
賃借人(以下A)は、ある土地(以下Z)について
地主(以下B)と10年間の土地の賃貸借契約を結
びました。契約書は取り交わしましたが、この賃貸借
は登記簿には登記されていません。
1.Bが、第三者であるCに土地を売ってしまった場合、
Aは、契約期間中についてはCに対して賃借権を主張
できますでしょうか?
2.Bが金策上やむを得ず賃貸借契約後に抵当権を設定し、
その抵当権が実行されてしまった場合、契約期間中の賃貸借
については競落人に対して対抗できますでしょうか?
3.予め抵当権の設定されているZについてAとBとの間で
同様の契約を結んだ場合、その抵当権が実行されたときに競
落人に対して契約期間中の賃借権は主張できますでしょうか?
長々とすみません。よろしくお願いしますm(_ _)m