>「執行抗告」とはどのようなもので、どのようなタイミングで、またどのような手続きで出すものなのですか?
執行抗告をお話しするには不動産競売全体を把握する必要があります。それは裁判所の受付から始まり配当が終了するまで一連の手続きです。その手続きは法律で定められた手続きに従って進みますが、その手続きのなかで裁判所のしたことに異議がある場合があります。その異議は大別して「執行異議」と「執行抗告」です。その使い方も法定されています。
執行抗告ができる場合も数々ありますが一般的に「売却許可決定に対する執行抗告」「不動産引渡命令に対する執行抗告」などです。それはら、例えば、売却許可がなければそれに対して抗告できませんし、不動産引渡命令がないのに抗告できません。従って、それらの決定や命令が発せられて、そしてそれに異議のある場合に限られます。手続きの方法も法定されています。
>「短期賃借権」について、これが裁判所に認定され、物件 明細書に記載されるためには、どのような準備と手続きが 必要なのですか?
準備などと云う性質のものではありません。
短期賃借権が認められるには、抵当権設定後、不動産開始決定前に3年以下の賃貸借契約があった場合に3年間に限って保護されると云うものです。ですから、抵当権者の競売申立が何時かわからないし、裁判所の開始決定の日がわからない以上準備ができないわけです。