窪田先生、早々のご教授ありがとうございます。> >短期賃借権が認められるには、抵当権設定後、不動産開始決定前に3年以下の賃貸借契約があった場合に3年間に限って保護されると云うものです。ですから、抵当権者の競売申立が何時かわからないし、裁判所の開始決定の日がわからない以上準備ができないわけです。
返信文書中の「不動産決定開始前」とは、「不動産引渡命令」の決定がなされたときと考えてよいのでしょうか?
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内容: > 窪田先生、早々のご教授ありがとうございます。 > > >短期賃借権が認められるには、抵当権設定後、不動産開始決定前に3年以下の賃貸借契約があった場合に3年間に限って保護されると云うものです。ですから、抵当権者の競売申立が何時かわからないし、裁判所の開始決定の日がわからない以上準備ができないわけです。 > 返信文書中の「不動産決定開始前」とは、「不動産引渡命令」の決定がなされたときと考えてよいのでしょうか?
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